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- 低コストで売却するシステム:仲介手数料(定額)料金表
不動産売却に関する仲介手数料を、売買代金がいくらであるかにかかわらず、
(例外規定あり、下記「定額手数料適用の要件3.」参照)
- ※
- 上記「定額手数料」は、売買契約時にその半金、
決済・お引渡し時に残りの半金をお支払いいただきます。
- 1.
- 売却対象の不動産は「居住用不動産」、「収益用不動産」、「遊休不動産」等の用途・種類等は問いません。
- 2.
- 不動産業者様の事業としての不動産売却には定額手数料は適用いたしません。
- 3.
- 定額手数料の金額が、その取引価格に対する宅地建物取引業法第46条、及び国土交通省の告示等により定められた報酬の金額(以下「報酬額の上限」という。)を超える場合、当社の売主様より受け取ることのできる報酬額は「報酬額の上限」以内となります。
- 4.
- 「定額手数料」の他に不動産の売却のために発生する諸費用(測量費用・建物解体費用等)は、売主様ご負担となります。
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